| Japan Insect Association | |
〒113-0022 東京都文京区千駄木5-46-6「虫の詩人の館」内 |
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日本昆虫協会規約第1章 総則 第1条 この団体は「日本昆虫協会」略称「日昆協」と称し(以下「本協会」と略す)、英文では“Japan Insect Association”略称“JIA”という。 第2条 1. 本協会は東京都に事務局を置く。 2. 前項の事務局所在地は役員会の決定をもって指定し、また変更することができる。 第2章 目的および事業 第3条 本協会は次に挙げる事項を目的とする。 (1)自然保護のための活動を全ての昆虫愛好家の責務と位置づけ、これに積極的に関与すること。 (2)昆虫が好きな子供を対象に、作品展、昆虫採集会、昆虫観察会等の行事を催し、健全なナチュラリストを育てること。 (3)良識ある昆虫採集の普及、広報及び啓蒙活動を行うこと。 (4)現在民間にある多数の昆虫コレクションを次代に引き継ぐべき貴重な文化遺産と位置づけ、その公的な保存及び利用がなされるよう積極的に働きかけること。 第4条 1. 本協会は前項の目的を達成するため事務局と委員会を設け、次に挙げる事業を行う。 (1)事務局 : 会員に対する窓口業務、各委員会及び支部の連絡調整、会員連絡誌の作成、財務。 (2)教育委員会 : 昆虫採集会、昆虫採集会、飼育教室、昆虫標本製作教室、作品展の企画及び運営、教育現場での昆虫採集の普及、その他子供会員のための活動。 (3)自然保護委員会 : 環境保全活動、他の自然保護団体等との協力及び連絡、天然記念物及び保護対象昆虫の現況調査。 (4)研究委員会 : 環境調査、昆虫保護の研究、昆虫その他の動植物及び自然環境保護関係の条約、法令及び規則等の研究、並びに昆虫コレクションの保存及び利用システムの研究。 (5)出版委員会 : 会誌「蟲と自然」の発行、インターネットウェブサイトの作成と運営、メールマガジンの発行、並びにその他の出版物の企画、編集及び発行。 (6)事業委員会 : 「昆虫の森」建設、その他環境アセスメント関連事業、並びにそれら事業に要する資金調達及び基金の設立。 (7)広報普及委員会 : 官公庁及びマスコミへの対応、情報収集及び情報提供、本協会の各種事業の広報、宣伝、普及活動。 (8)倫理規約委員会 : 昆虫採集のモラル及びマナーの研究、本会規約の作成、昆虫に関する事件事故への対応、各種苦情などの処理。 2. 前項の委員会は役員会の決定をもって改廃または増設することができる。 第3章 会員 第5条 本協会の目的に賛同する者は、本協会所定の入会手続きを経て本協会の会員(以下「会員」と略す)となることができる。 第6条 会員は次の5通りとする。 (1)名誉会員 (4)特別賛助会員 (5)特別会員 (6)一般会員 第7条 1. 名誉会員は役員会が推薦し本人の了承をもって選任される。 2. 特別賛助会員は本協会の目的に賛同し支援する個人、法人、各種団体。 3. 特別会員は本協会の目的に賛同し活動の主体たる個人、法人、各種団体。 4. 一般会員は本協会の目的に賛同する個人、法人、各種団体。 3. 名誉会員は、役員会に出席して意見を述べることができる。 4. 役員会の承認を得た特別賛助会員と特別会員は役員会を傍聴できる。 第8条 会員は別に定める通りの年会費を納入しなければならない。 第9条 会員は次の理由によってその資格を喪失する。 (1)退会したとき。または退会したとみなされるとき。 (2)会員である個人が死亡したとき。 (3)会員である組織や団体が解散したとき。 (4)除名されたとき。 第10条 1. 退会を希望する会員は退会の意志を表した会長宛文書を事務局に送付する。 2. 1年以上会費を滞納した会員は退会したものとみなす。 第11条 本協会の名誉や信用を著しく毀損するなど、会員としてふさわしくない行為があったと認められる会員は、役員会の審査と決定を経て会長が除名することができる。ただし除名を審査する役員会にはその会員を招き、弁明する機会を与えなければならない。 第4章 役員 第12条 1. 本協会は以下の役員と理事及び幹事を置く。 (1)名誉会長 1名 (2)会長 1名 (3)副会長 若干名 (4)事務局長 1名 (5)各委員会委員長 若干名 (6)監事 2名 (7)理事 定員を定めず (8)幹事 定員を定めず 第13条 1. 名誉会長、会長、副会長は、役員会が推薦し総会に出席した会員の3分の2以上の賛成と本人の承諾をもって選任される。 2. 事務局長、各委員会委員長、監事は、役員の推薦、自薦、10名以上の会員が推薦する個人会員で、総会に出席した会員の3分の2以上の賛成と本人の承諾をもって選任される。 3. 理事及び幹事は会員の推薦または自薦する個人会員で、役員会の承認と本人の承諾をもって選任される。 4. 監事は、他の役員を兼任できない。 5. 役員会は必要に応じ役員の職務を補佐する若干名の役員補佐を置くことができる。 6. 役員補佐は役員会に出席し意見を述べることができるが議決権を持たない。 第14条 1. 名誉会長は本協会の指針を代表する。 2. 会長は本協会を代表し会務を総理する。 3. 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときはあらかじめ会長が指名した順序でその職務を代行する。 4. 事務局長は本規約と役員会の指示に従い事務局を運営し、かつ他の役員の職務を補佐する。 5. 各委員会委員長は本規約と役員会の指示に従い各委員会を主催し、役員会の職務を遂行するとともに他の役員の職務を補佐する。 6. 役員は役員会を組織し会務の執行を決定する。 7. 監事は会務の執行及び財産の状況を監査し、役員会に出席して意見を述べることができる。 8. 理事と幹事は本協会の目的と活動を深く理解し、社会に対し機会を捉えてそれを主張する。 9. 役員補佐は本規約と役員会の指示に従い役員の職務を補佐する。 第15条 1. 名誉会長、会長、副会長の任期は6年とし再任を妨げない。 2. 事務局長 各委員会委員長 監事の任期は3年とし再任を妨げない。 3. 理事、幹事の任期は1年とし再任を妨げない。 4. 役員補佐の任期は1年を限度に必要に応じて役員会が定め再任を妨げない。 5. 役員は辞任または任期満了においても、後任者が就任するまでその職務を続けなければならない。 第16条 役員及び役員補佐が次のいずれかに該当するときは、役員会の決議を経てその役員を解任することができる。ただし解任を審議する役員会には解任される役員を招き弁明の機会を与えなければならない。 (1)病気や怪我等によって心身が衰弱し職務の継続が難しいと認められるとき。 (2)生活環境の著しい変化などで明らかに職務の遂行が難しいと認められるとき。 (3)役員としての義務違反や役員としてふさわしくない行為が認められるとき。 第17条 役員及び役員補佐は職務に対する報酬は受け取らない。 第5章 会議 第18条 本協会の意思決定を行う会議は総会及び役員会とする。 第19条 (1)総会は定時総会と臨時総会の2種類とし会長が招集する。 (2)定時総会は毎年3月に開催する。 (3)臨時総会は会員の10分の1以上から文書による開催請求があったとき、または役員会が必要と認めたとき開催する。 (4)総会の招集は10日以上前に目的と日時、場所を記載した文書を郵便またはEメールで会員に送付して通知しなければならない。 第20条 総会の議長は会長が役員の中から指名する。 第21条 総会は次の事項を議決する。 (1)役員の選任。 (2)その他役員会が必要と認める事項。 第22条 (1)総会の議事は委任状を含む出席者の過半数の賛成をもって議決される。 (2)議決において賛成と反対が同数の場合は議長が決定する。 第23条 (1)総会における会員の投票権は1議案につき1票とする。 (2)会員は他の会員に委任状を託しその議決権を行使することができる。 第24条 (1)役員会は2名以上の役員が開催の必要を認めたとき会長が招集する。 (2)役員会の議長は会長が指名する。 第25条 役員会は以下の事項を議決する。 (1)会務の執行に関する事項。 (2)総会に提案する事項。 (3)事務局の所在地の変更。 (4)役員の選任。 (5)名誉会員の選出。 (6)会員の除名と役員の解任。 (7)役員補佐の選任。 (8)委員会の改廃と増設。 (9)支部の開設に関する事項。 (10)予算と会計報告。 (11)会費の制定と改定。 (12)その他役員が必要と認めた事項。 第26条 役員会は委任状を含む出席役員の過半数の同意をもって議決する。 第27条 (1)役員会で役員が持つ投票権は、兼任の有無に関わらず一人一票に限る。 (2)役員は他の役員に委任状を託しその議決権を行使することができる。 第28条 1. 総会の議長は以下の項目を記載した議事録を作成する。 (1)開催会議名、日時、場所、運営役員名 (2)出席者と委任状提出者の数。 (3)議決事項 第6章 支部 第29条 1. 本協会の会員は別に定める手続きを経て、それぞれの居住する地域に支部を開設することができる。 2. 支部の開設を希望する会員は、その趣旨と運営の内容を記した要望書を事務局に送付し、役員会がその可否を決定する。 3. 支部はその運営に関する全ての責任を負い、会計も独立採算制とする。 4. 支部の解散はそれぞれの支部が決定し役員会に報告する。 第7章 資産及び会計 第30条 本協会の資産は次に挙げるものをもって構成される。 (1)会費 (2)寄付金品 (3)その他の収入 第31条 1. 本会の資産の管理は役員会の議決を経て会長が行う。 2. 本協会の経費は資産をもって支弁する。 第32条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 第33条 1. 会員は毎年3月31日までに役員会の決定した次年度分の会費を前納しなければならない。 2. 会計年度途中で入会した会員は入会と同時にその年度分の会費全額を納入し、入会日以降に発行されたメールマガジンや催し物の参加権利等を得る。ただし1月1日から3月31日までに入会した者はその年度の会費を免除し、収めた会費を新年度分とすることができる。 3. 会員が会員たる資格を喪失する場合、死亡による場合を除いて直ちに未納会費を全額納入しなければならない。また既に納入済みの会費は理由のいかんを問わず返却しない。 4. 役員会は会費の改定及びやむを得ない場合の緊急会費追加徴収を決定することができる。 第34条 1. 事務局長は毎年会計年度終了後遅滞なく前年度の会計報告を作成し、監事の意見を付して役員会の承認を得なければならない。 2. 事務局長は前項の役員会承認後の会計報告を会員に報告し、会員の質疑があればそれに回答する義務を負う。 第8章 規約の変更及び解散 第35条 規約は定時総会出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更できない。ただし新たに生じた問題に対し本協会と会員の利益を守るために一部を変更し、次の定時総会まで暫定的にそれを施行することができる。 第36条 1. 本協会は、役員会において構成員の4分の3以上の同意を持って発案し会員の過半数の同意を得なければ解散することができない。 2. 解散にともなう本協会の残余財産は、役員会の決議を経て本協会と類似した目的を持つ団体に寄付するものとする。 付則 1. 本協会は1991年4月1日に発足し、第36条の1.に規定された要件を満たして解散するまで本規約に従って運営される。 2. 本規約は2006年3月15日に改正され2006年3月26日の総会を経て2006年4月1日より施行される。 3. 本協会の事務局は 〒113-0022 東京都文京区千駄木5-46-6「虫の詩人の館」内に置く。 4. 年会費は特別賛助会員1口10.000円、特別会員5.000円、一般会員1.000円と定める。 |